業務の一部をアウトソーシングする時は契約が必要になります。
今回、システム開発や役務を外部に委託したときの契約についてまとめてみました。
まず、社内で運用する一部の業務をシステム化するにあたり、開発会社と契約を結びました。
今まで、このような外部へ仕事を委託するのは初めてだったので、契約についても勉強しながら行いました。
請負契約 システム開発の委託
システム開発を委託する会社を選定した後、「業務委託基本契約」を締結しました。
内容は以下のようになります。
・要件定義の通りにシステムを構築
・システム納品後、検収期間を経てから支払いを行う
・システムに欠陥があったときは修正するものとすること
・システム修正は検収後、3ヶ月以内とすること
おおよそこのような内容とともに、契約書には秘密保持に当たる内容も含めました。
請負契約のなので、成果物を納品してもらうことが最低条件となります。
請負契約は、委託側に対して受託側は成果物を提出しなければならないという契約になります。
ただ、契約書のタイトルは「業務委託基本契約」です。
契約書のタイトルは関係ないようで、契約書の内容が重要になるようです。
準委任契約 システム保守(サポート)
システム開発後、納品物に対してサポート契約(役務)を締結する予定です。
この場合の契約は準委任契約を結びます。
準委任契約というのは、完成したシステムに対して一定期間サポートを委託します。
例えば、
・システム内容に関する質問
・システム運用に関する相談
・システムの利用方法に関する問合せなど
これらのやり取りに対する契約を準委任で行います。
準委任契約は、請負契約と違い成果物の納品などはありません。
成果がなくとも一定時間の業務を行えばOKなんです。
まとめ
請負契約や準委任契約をするとしても、契約内容は十分に配慮することが大事です。
成果物に対する納期や支払い条件・支払日などを明記しておくことや、契約の途中解約などの条件も合意しておくも明記しておきましょう。
最終的に訴訟にまで発展するようなことがないように、委託側も受託側も常に合意しながら作業を進めていくことが大事だと思います。
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